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「ブランド品を高く買い取ってもらえたけれど、税金がかかるのかな?」
「買取には消費税はかかるの?」
「買取店やフリマアプリで副収入があったときは確定申告する必要がある?」
このように、不用品の買取や売買で収入があったとき、何か税金がかかるのではと疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この記事では、買取してもらう際に税金がかかるケースとかからないケースについて解説しています。
課税の対象となる物品の具体例や、確定申告が必要になるケースについても知ることができるため、この記事を読むことで、税金に対して不安を持つことなく買取に臨むことができるようになるでしょう。
高額買取があった人や、これから不用品を買取に出すことを検討している人は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
不用品を買取してもらう際に税金はかかるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、身の回りの物を買取業者に買取ってもらって得たお金に対して、税金がかかることはほぼありません。ただし、物品の品目や売却による利益の金額などによっては課税される場合があります。
まずは、税金がかかるケースとかからないケースについて、具体的に見ていきましょう。
国税庁のホームページを参照すると、「所得税の課税されない譲渡所得」として「生活用動産の譲渡による所得」が挙げられています。
つまり、自分が持つ資産を売却して得た利益(=所得)は「所得税」の対象となる「譲渡所得」にあたりますが、「生活用動産」である物品を売って得たお金には課税されない、ということです。
「生活用動産」とは、日常生活に必要とされる財産のことで、不動産以外の物を指します。例えば、衣類、カバン、靴、家具、家電、雑貨、書籍、ゲームなどが生活用動産にあたり、腕時計も生活用動産に含まれると見なされます。
一般的に家庭から買取に出される物品の多くは、生活用動産と分類される物でしょう。そのため、不用品を買取してもらう際、大抵の場合は税金がかからないと言えるでしょう。
出典:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
不用品の買取では税金がかからないことが多いと前述しましたが、買取してもらう物品の品目や買取によって得られた利益の額などによっては、課税される場合があります。
ここでは、課税対象となる可能性のある3つのケースについて解説していきます。自分に該当する項目がないかチェックしてみてください。
国税庁のホームページでは、所得税の課税されない譲渡所得について「貴金属や宝石、書画などで、1つ又は1組の価額が30万円を超えるものの売買による所得は除きます」との意味の但し書きが付いています。
宝石、貴金属、骨董品、書画、美術品などに関しては、売却して得た利益が商品1つあたり30万円を超えた場合は税金がかかると覚えておくと良いでしょう。
なお、一般的に腕時計は生活用動産と見なされると前述しましたが、素材に宝石や貴金属などを多用している場合は宝石や貴金属としての扱いに変わり、課税される可能性があります。
出典:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
「雑所得」とは、給与所得や不動産所得、事業所得など9種類の所得に該当しない物を指し、給与所得がある人が本業以外で得た副収入も雑所得にあたります。
そのため、マンション経営などで発生した収入や、金融商品の売買で得た利益などが課税対象になるのと同様に、不用品の買取などで得た副収入が年間20万円を超えると雑所得として確定申告が必要となり、税金がかかるケースがあります。
ただし、日常生活に必要な生活用動産の譲渡による所得は非課税とされるため、買取業者やフリマアプリなどを利用して年間20万円以上の収入があったとしても、それが生活用動産の買取や売買による所得と見なされれば納税の必要はないでしょう。
買取した商品をもとに転売ビジネスをしたり、衣料などを大量に購入して継続的にフリマアプリで販売したりすると、税務署から営利目的の「事業」と判断され、その利益が「事業所得」として課税対象になるケースがあります。
この場合の事業所得は、買取などによって得た収入金額からその物品の取得にかかった費用を差し引いて計算されますが、譲渡所得の特別控除のような特例措置は受けられません。
ただし、購入時の金額よりも売却時の金額が低くなってしまうなど事業で譲渡損失が生じたときは、給与所得などの他の所得と損益通算(赤字の所得と黒字の所得を相殺すること)が可能になります。
そのため、事業所得と見なされても買取による利益に多額の税金が課せられるケースは少ないでしょう。
買取が営利目的かどうかを判断するのに明確な基準はないため、事業と疑われそうな買取による収入があった際には、確定申告の前に税務署に相談すると良いでしょう。
買取をしてもらった際、このお金には税金がかかるのか、今後何らかの手続きが必要になるのか、といった様々な疑問や不安を抱く人もいるでしょう。
ここからは、買取時の税金に関してよくある疑問の中から、消費税、個人間の売買、確定申告の3つについて解説していきます。
買取業者などの事業者の場合、物を売却した際に国へ消費税を納めることが義務付けられていますが、個人には消費税の納税義務はありません。
そのため、個人が買取店に商品を売却したとき、買取店から支払われる買取金額に消費税が上乗せされていなかったとしても問題はないでしょう。
一方で、不用品を買い取ってもらった際のレシートに、買取金額○○○円(内消費税○○円)と記載されていることがあります。これは、受け取った買取金額に消費税が含まれているということを意味します。
そのような場合でも、営利目的ではない個人が不用品を買取ってもらうケースでは、レシートに記載された消費税をあらためて国に納める必要はありません。
そもそも、個人事業者であっても前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税義務が免除されるため、個人が買取をしてもらう大抵のケースでは消費税の問題は考えなくても良いと言えるでしょう。
出典:消費税のあらまし|国税庁
前述の通り、個人が生活用動産を売却して得た利益は非課税となることがほとんどです。
そのため、衣類やカバンといった生活用動産に分類される物品を扱うことの多いフリマアプリなどでは、個人間の売買で得た利益が課税対象になることは少ないでしょう。
ただし、フリマアプリなどでの取引が営利目的であると判断された場合や高額となった場合は、「事業所得」や「雑所得」として課税の対象となるケースがあるため注意が必要です。
また、生活用動産と認められない物品を売買した場合も税金がかかることがあります。
その場合の税額は、短期譲渡所得(所有期間5年以下の物品の譲渡による所得)や長期譲渡所得(所有期間が5年を超える物品の譲渡による所得)ごとに、物品の売却金額に取得費(元の購入金額)や譲渡費用(売却にかかった経費)を加味して算出されます。
譲渡所得には50万円の特別控除が適用されるため、所得が少なくとも50万円以上でなければ課税されません。
課税対象になるか否かや、詳しい税率や計算方法などについては税務署や税理士に相談し、申告漏れのないようにしましょう。
出典:No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁
買取によって得た収益に対して確定申告が必要になるのは、宝石や貴金属などを売却して得た利益が商品1つあたり30万円を超えた場合、営利目的の事業として行っている場合、そして年間20万円を超える雑所得があった場合などです。
雑所得について注意する事柄は、「収入」と「所得」の違いです。買取の際に買取店から支払われたお金は「収入」であり、「所得」とは「収入」から購入金額や経費を差し引いたものを指します。
確定申告が必要となるのは副収入などによる「所得」が年間20万円を超えた場合のため、買ったときの金額より売れたときの金額の方が低いケースでは申告の必要はありません。
なお、高級品には分類されない物品でも、例えばゲームやレコードなどに思わぬプレミアがついて高額買取になった場合などは確定申告が必要になることがあるため、税務署や専門家に確認して正しい申告を行うようにしましょう。
不要になった物を処分したいときには、出張買取サービスが充実している「グッドディール」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
グッドディールでは買取品にかかわる税金の説明も丁寧に対応しているため、買取金額に課税されるか心配な方でも安心して利用することができます。
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一般的な不用品の買取では大抵の物品が生活用動産に該当するため、個人が買取業者に物を買取ってもらって得たお金に対して、税金がかかる心配はほぼありません。
ただし、貴金属などの高価な物品の買取や、転売など営利目的での売買による利益については、課税対象と見なされ確定申告が必要になる場合があります。
買取時の税金について知識を持ち、必要なときには税務署や専門家に相談するなどして、買取してもらう際に安心して取引できるようにしましょう。
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